当会は、1940年3月に財団を設立以来、学術優秀でありながら経済的理由により修学困難な学生を援助してまいりました。今後も設立の趣意を大事にし、一人でも多くの次世代を担う前途有為な学生を支援したいと考えております。当会事業の趣旨にご理解いただきお力添えを願えれば幸いに存じます。
下記のいずれかの方法にてお申込みください。
下記のボタンからフォームにアクセスし、必要事項をご入力のうえ、送信してください。
下記の申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、当会あてに郵送またはFAXでお送りください。
↓
下記のいずれかの方法にてお振込みください。
寄附金専用口座の振込用紙をご送付いたしますので、お手数ですが当会までご連絡願います。
※手数料不要
銀行名:三菱UFJ銀行 信濃橋支店
口座番号:(普)0103296
名義:公益財団法人中山報恩会
※手数料はご負担願います。
現金の送金および持参される方は、当会事務局宛にお願いします。
↓
「寄附金申込書」の提出と入金が確認されましたら、直ちに領収書を送付いたします。
↓
年間2千円以上の寄附金については、税法上の減免措置が受けられます。
お申込み・お問い合わせ先
Tel.06-6243-5577
Fax.06-6243-5578
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-4-5
公益財団法人中山報恩会 事務局
当会へのご寄附は、税制上の優遇措置として、所得税の寄附金控除が適用されます。
※個人の方の場合、次の金額が総所得金額から控除できます。
「所得控除」 所得金額ー(寄附金額- 2,000円) × 所得税率 = 控除額
当会は、大阪市条例により個人市民税の「寄附金控除」適用法人の指定を受けています大阪市にお住まいの方は、所得税に加えて市民税の「税額控除」が適用されます。
(寄附金額 - 2,000円) × 6% = 控除額
遺言によってご自身の財産をご寄附いただける制度です。相続税法上の優遇措置を受けることができます。
また、相続によって受け継いだ財産をご寄附いただける場合も同じ扱いとなります。
相続人または受遺者の方が相続または遺贈により取得した財産をご寄附された場合、その寄附財産は相続税が非課税となります。
法人の場合、通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入が認められます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2=別枠の損金算入限度額